免責不許可事由についての規定
免責不許可事由は自己破産の制度を利用したい方にとっては、気になることだと 思います。
ちなみに、自己破産手続きを利用して、免責不許可事由に該当する方はまれなケースです。
政府統計によりますと、自己破産者数の九割は免責の決定がなされてます。 ですから、免責されないということは、悪質なケースをのぞいて、ほぼ大丈夫と思っても良いと 思います。
では免責不許可事由として、以下のことがあげられます。
一、浪費やギャンブルや遊興費による借金
二、換金目的による、クレジットカード利用行為
三、一部分の債権者に対して、借金の返済をした
四、高額な商品などを購入して、支払うことができないのを分かって買った場合など
五、債務者である本人が過去7年以内に遡り、免責を受けてしまっている。
六、裁判所に提出するべき必要書類に虚偽がある場合
七、破産者の義務である、破産法に違反している場合
これらのケースに該当する場合、免責不許可事由として、免責決定がされない場合があるのです。 最近では、明らかに自己破産が目的で、わざと上記にあげた例のような行為をして、自己破産を する方がいるので、裁判所も非常に慎重に審査をするようです。
具体的に、浪費、遊興費はどれほどの金額なのか?など細かいことが決められてる わけではないので、最終的には、裁判所がきちんと斟酌して判断します。
悪質な場合は、免責がおりない場合があるので、注意が必要なのです。
ちなみに、破産の申し立てから、免責決定までに必要とする期間として、同時廃止型ですと7か月前後、 管財型ですと、一年前後はみておく必要があります。
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