債務整理のデメリットについて
債務整理のデメリットについて少し説明しようと思う。
ただ、債務整理と言っても、個人、法人と分けて解説しないと、混乱する恐れが あるので、そこら辺を留意してもらいたい。
なお債務整理を大まかに分けると、特定調停、個人の民事再生、任意整理、破産となります。
当サイトの冒頭で述べたことは、主に任意整理に関しての記述です。
任意整理をお考えの方は、トップページをよくお読みください。
任意整理による、債務減額は簡単なようで、難しいので債務者であるあなたもしっかりとした知識が必要です。
さて、ここでは破産に関しての、債務整理のデメリットを解説します。
まず、簡単に言いますと、法人の場合は、債務者の資産を換価しまして、債権者に配分していきます。 法人の破産に関して、債権者からでも、債務者からでも、どちらからでも申し立ては可能です。 無事に手続きが履行された場合、債務は消滅します。よく勘違いされてる方がいますが、法人の 破産の場合は、破産と同時に、法人自体が消滅します。消滅って言っても消えるという意味では ありませんよ?(笑)要するに会社そのものがなくなるということです。
消滅すると同時に債務も消滅します。ただ、注意が必要で、中小の企業などの場合、経営者(代表者)が連帯保証人になっているケースが ほとんどだと思います。この場合は、経営者に債務が移転しますよね? 会社が破産するような経営者なので、勿論資産などあるわけはなく、経営者個人の自己破産につながり ます。これが、法人の場合の債務整理、破産に関してのデメリットです。
さて、個人の破産、債務整理のデメリットとしましては
一、特定の資格を取得することができない。 例をあげるとすれば、弁護士などの公的資格を取得することに対しての制限(これらの仕事ができない) 株式会社の取締役になれない
二、個人信用情報機関に事故情報が登録される。一般的にはブラックリストと言われてますね。 よく聞く言葉です。
三、官報に名前が載る。ただ、官報を丹念に読んでいる方はほとんどいないので、特に不利益はないと思われる。
四、破産者は所有している財産を全て失ってしまいます。しかし、破産をする方に財産があるのか?という気も するので、これも特に害はないと思われる。
こうしてみると、破算に関しての債務整理のデメリットは思いのほか少ないものです。しかし安易な破産はお勧めできません。 実際は、債権者ときちんと協議をすることが重要だと思います。
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