自己破産免責までの流れ
自己破産免責まで一連の手続きの流れを確認します。 重要な事項として、誰でも必ず自己破産の免責の決定がおりる というものではありません。
一、債務者である個人が、破産の申してたを裁判所に対しておこないます。
裁判所はこの申し立てに対して、債権者と債務者双方の意見を聞きます。 (審尋といいます。)ここで、破産が適当であると判断されましたら、破産宣告をします。 債務者である本人はここで破産者となります。破産者は少々の不利益を受けます。
二、破産者の財産状況によって二つに分けられます。
管財型
債務者に財産がある場合、破産管財人という債務整理専門の方が選定され、債務者の全ての財産を 換価します。換価した財産は、債権者に平等に分配される(取り分に対しては抵当などにより違ってくる)
調べて少し分かったことですが、東京の地方裁判所には少額管財型という制度が個別にあるようです。
予納金の最低額さえも払えない方がいるとしますよね?僅かな金額ではないですからね。 この場合、東京地方裁判所の制度では二十万で済みます。 他の地方でも、場所によっては行われてるいるようなので、お近くの裁判所に念のため問い合わせて みると良いと思います。
同時廃止型
破産者である債務者に財産がない場合は、破産の宣告と同時に、破産の手続きが終了します。 (これを同時廃止型という)ほとんどのケースが、この同時破産型に該当すると思います。
弁護士をつけずに、自己破産する場合は、僅かな金額で済みます。三万円前後。 ただ、裁判所によっては弁護士を、必要視しているところがあるので、問い合わせて確認してください。 個人的には、弁護士をきちんとつけたほうが、よりスムーズに安全に手続きが進むと思う。
三、清算できない借金(債務)は払う義務が残る。
要するに、ここで免責の概念がでるわけです。自己破産の制度の中で一番重要な事項です。
昔は、自己破産免責は破産宣告を受けた後、免責申し立てが必要でした。
近年、破産法改正があったため、破産手続き開始申し立てと同時に免責申し立てをしたものと みなすことになってます。
自己破産免責が決定されると、債務は消滅します。要するにクリーンな状態になるのです。 借金が完全になくなるってことですね。
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