民事再生法の手続きと、その流れ
民事再生法手続きの流れについて解説します。
詳しいことは、必ず債務整理専門の弁護士に相談することを勧めます。 ここでは、簡易的ではありますが、私が書物で調べたうえでの民事再生法の手続き流れの概略を解説しようと思います。
一、まず手続きの申し立てですが、個人でも法人でも可能です。
法人の場合ですと、株式会社、協同組合、医療法人、学校法人、第三セクター 全部の法人に関して民事再生法の手続き申し立てが可能です。 そして、重要なことですが、債務者、債権者は債務超過したという状態を待たず に、おそれがある場合でも申し立ては可能です。債務者の場合は更に早い段階 でも手続きは可能です。
二、保全処分の必要性
保全処分とは、裁判所が債務者の財産が散逸するのを防ぐためにする行為です。 なぜこのような行為が存在するかと言いますと、例をあげると 手続き申したてを行い、債権者が債務種のもとに殺到して債権回収に躍起に なるのを防ぐためだと思われます。
この保全処分はかなり債務者にとっては嬉しい制度ですね。 というか、この制度がないと大変です。
三、実際に手続きを開始
即日決定もありますが、基本的な時間経過として、多くみつもって二か月はみて いてください。四、債権者による債権の届け出
債権者が債権額を届けます。これは裁判所が開始決定を行った後です。
五、債権を調査、確定。再生計画を練る。裁判所が決定する。
債権者が届けた債権を調査して確定します。 その後、再生計画案を作ります。再生計画案を作った後、決議をして裁判所が再生計画 の認可をしてくれることになります。
手続きはこれで終わりになります。後は、監督委員が三年ぐらい実行を見守り、定期的に監督 するわけです。
さて、個人の場合ですが、基本的に上記で述べた法人の場合と大まかな概要は同じです。 少しまとめてみますと以下のようになります。
一、返済困難になったら民事再生法を申請
二、裁判所は勘案して、民事再生法手続きを決定する。
三、債権者は債権を届けます。
四、債権額を確定したのち、計画案を作成して債権者による決議が行われます。 そして裁判所は認可をします。
上記の、法人、個人両方に言えることですが、債権者に納得してもらう部分が 一番難しいんですよね。この部分を上手に克服することが、民事再生法の中心に なる部分です。そういう意味では、再生計画案をきちんと作成して、債権者の 信用を勝ち取ることが重要です。
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